第1章 総則
第1条(名称)
この学校(以下、本校という)を「ニューデリー日本人学校」
現地名「Japanese Schoo1,NewDelhi」と称する。
第2条(所在地)
本校をPocket B/C,Sector-A,Vasant Kunj,New Delhiに設置し、学校事務局本部を学校内に置く。
第3条(設置自的)
本校は、ニューデリー及びその近在に在住する日本人の子女に対し、日本国憲法・教育基本法・学校教育法に基づき、文部科学省が定める学習指導要領に準拠し、初等中等教育及び幼児教育を施すことを目的とする。
第4条(インドでのステイタス)
本校は、1964年9月1日開校し、インド国政府の認可を受けた私立学校である。
第5条(日本政府の認定)
本校は、1994年1月12日、日本政府(文部省)の「小学校及び中学校の課程と同等の課程を有する在外教育施設」として認定を受けた学校である。
第6条(設置主体)
本校は、「デリー日本人会」により設立された学校である。
第7条(運営主体)
本校の管理・運営は「GAKKO BUNKA EDUCATION SOCIETY(平成15年11月11日取得)」を置き、その組織編成に基づいて行う。各組織については「学校理事会規則」として別に定める。
第2章 編制
第8条(教育の種類)
本校においては、児童に対する初等普通教育、生徒に対する中等普通教育、特別支援教育並びに幼児に対する幼児教育を行う。
第9条(学部)
前条の児童に対する初等普通教育の課程を小学部、生徒に対する中等普通教育の課程を中学部、幼児に対ずる幼児教育の課程を幼稚部という。
第10条(修業年限)
本校各部の修業年限は、小学部にあっては6年、中学部にあっては3年とする。
第11条(定員)
本校の収容定員は、小学部にあっては480人、中学部にあっては120人とする。
第12条(編制)
本校の学級は、同学年の児童・生徒で編制する。ただし、校長が特に認める場合には、これによらないことができる。
第13条(学級)
学級編制は、校長がこれを定める。
第3章 教育課程
第14条(教育課程)
本校は、教育目標実現のため、法令の定めるところに従い、児童・生徒・幼児の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童・生徒の心身の発達段階や持性を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
第15条(教育課程の編成)
- 小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図工、家庭、体育の各教科並びに、総合的な学習の時間、道徳、特別活動並びに英会話によって編成する。
- 中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、英語の各教科並びに総合的な学習の時間、道徳、特別活勤並びに英会話によって編成する。
第16条(授業時数)
小学部及び中学部各学年における各教科、総合的な学習の時間、道徳、特別活動及び英会話の授業時数並びに各学年における総授業時数は、日本国文部科学大臣が示す学習指導要領の標準時数を原則的に確保することを基本とする。
第17条(教育内容)
小学部、中学部の教育課程については、日本国文部科学大臣が公示した小・中学校学習指導要領によるものとし、同要領に定めのない場合は校長が別途これを定める。
第18条(個に応じた教育)
児童・生徒が、心身の状況により履修することが困難な各教科は、各個の心身の状況に適合するよう行われなければならない。
第19条(健康診断)
本校は児童・生徒並びに教職員の健康の保持、増進をはかるため健康診断を行い、その保健に必要な措置を講ずるものとする。
第20条(教科用図書の給与)
- 校長は、日本国政府がら無償で給付された教科用図書を、児童・生徒に給与するものとする。
- 学年の中途において編入学した児童・生徒については、その編入後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず給与しないものとする。
第21条(教材)
- 校長は、教科用図書以外の図書、その他の教材で有益適切と認めたものについては、これを使用することができる。
- 前項の図書その他の教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担について考慮するものとする。
第4章 学習の評価、課程の修了及び卒業
第22条(評価の規準)
児童・生徒の学習評価の規準は、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長がこれを定める。
第23条(修了・卒業)
小学部又は中学部の各学年の課程の修了または卒業を認めるにあたっては、児童・生徒の成績を評価して判定する。
第24条(卒業証書)
校長は、小学部又は中学部の全課程を修了したと認めた児童・生徒に卒業証書を授与する。
第5章 学年、学期及び休業日
第25条(学年)
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第26条(学期)
学期は、次に掲げる通りとする。
(1)第1学期4月1日~8月31日まで
(2)第2学期9月1日~12月31日まで
(3)第3学期1月1日~3月31日まで
第27条(小学部・中学部の授業日及び休日)
- 年間の授業日数は200日を基準とする。
- 授業を行わない日は次に掲げる通りとする。
(1)土躍日、日曜日
(2)インド国民の祝日のうち校長が定める日
(INDEPENDENCE DAY、GANDHI JAYANTI、DUSSEHRA、DIWALI、REPUBLIC DAY、HOLI)
(3)校長の定める長期休業期間
(春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、ディワリ休業日、冬季休業日)
(4)その他、校長が定める日 - 校長は、前項に掲げる休業日について、同項の規定によりがたい事情がある時は、これを変更することができる。
第28条(臨時休業)
非常異変、伝染病、その他急迫の事情がある時は、校長は臨時に授業の中止または休業を決めることができる。
第29条(授業時数と日課)
各学年及び週当りの授業時数並びに授業終始の時刻は、校長がこれを定める。
第6章 教職員
第30条(構成)
- 本校に、校長1名、教頭1名、教諭相当数(派遣教員及び現地採用教員)、ALT(Assistant Language Teacher)相当数並びに事務職員及び現業職員を置く。
- 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
- 教頭は、校長を助け、校務を整理し、校長に事故のある時はその職務を代行するとともに、必要に応じ児童・生徒の教育を行う。
- 教論は、児童・生徒の教育を行う。
- ALTは、英語に関する指導を行う。
- 事務職員は、教員を助け、事務を行う。
- 現業職員は、担当する職務を行う。
第31条(現採者の任免)
現地採用職員の任免は、校長が行い、学校理事会に報告する。
第32条(学級担任)
各学級には担任として教論l名を置く。
第33条(教務主任)
学校に教務主任を置く。教務主任は校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。
第34条(学部主任)
各学部に学部主任を置く。学部主任は、校長の監督を受け、当該学部の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言にあたる。
第35条(職員会議)
- 校長は、職員の円滑な執行に資するため職員会議を置くものとする。
- 職員会議は、校長・教頭・教諭をもって組織し、校長がこれを主宰する。
第36条(服務)
派遣教員の服務、現地採用教職員の服務、待遇及び任免については、校長が規定を別に定める。教職員はこの服務規定により服務するものとする。
第7章 財務管理
第37条(学校設備の管理)
学校理事会は、本校の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努め、且つその現有状況を明らかにするものとする。
第38条(施設設備の忘失)
校長は、本校の施設並びに設備が忘失または毀損した時は、すみやかに学校理事会に報告し、その指示を受けるものとする。
第39条(防災・警備)
- 校長は、毎学年度の初めにおいて、本校の防災及び警備の計画を作成するものとする。
- 教職員は、校長の定めるところにより、本校の防災及び警備の任務を分担するものとする。
第40条(施設等の貸与)
学校理事会は、本校の施設及び設備を日本人会に貸与するものとする。また、外部団体等に貸与する時は、学校長の承認を得てこれを行う。
第8章 事務処理
第41条(指導要録)
- 校長は、各担任が作成した本校に就学する児童・生徒の指導要録を管理するものとする。
- 校長は、児童・生徒が進学した場合には、当該児童または生徒の指導要録の抄本を作成し、これを進学先の校長に送付するものとする。
- 校長は、児童・生徒が退学した場合には、当該児童・生徒の指導要録の写しを作成し、編入先の校長に送付するものとする。
第42条(出席簿)
校長は、日本人学校に就学する児童・生徒の出席簿を作成するものとする。
第43条(公簿等)
1.本校に備える表簿は、次の各号に掲げる通りとし、校長がこれを管理する。
①学校に関係のある法令
②学校管理運営規則、学校理事会規則、PTA規約
③学校沿革誌
④学校要覧
⑤学校日誌
⑥指導要録、その写し及び抄本、出席簿、健康診断関係表簿
⑦卒業証書授与台帳
⑧教科用図書申請、配当表
⑨教育課程に関する記録
⑩派遣教員及び現地採用教職員に関する記録
⑪学校資産関係書類
⑫学校会計関係書類
⑬備品台帳
⑭往復文書処理簿及び請願・届出書類
⑮給与関係書類
⑯児童・生徒・幼児及び保護者名簿
⑰教職員服務、命令、承認関係書類
⑱出勤簿
⑲その他の必要書類
2. 前項の表簿中、学校沿革誌(歴代教職員履歴書綴、辞令交付簿)、卒業証書授
与、台帳及び資産原簿にあっては永年、指導要録様式1及びその写しにあ って
は20年間、指導要録様式2及び他の表簿にあっては5年間、これを保存するもの
とする。
第9章 教職員管理
第44条(休暇)
- 教職員(校長を除く)の休暇は、校長が承認する。
- 校長の休暇は、理事長に届け出るものとする。
第45条(任国外旅行等)
- 教職員(校長を除く)が休暇を利用してデリー市を離れる時は、あらかじめ校長の許可を得るものとする。
- 校長が休暇を利用してデリー市から離れる時は、あらかじめ理事長に届け出るものとする。
- 任国外旅行、健康管理旅行、国内旅行を行う場合、「ニューデリー日本人学校派遣教員旅行規定」によって行う。
第46条(出張)
- 教職員(校長を除く)の出張は、校長が命令する。
- 校長の出張は、あらかじめ理事長に届け出、承認を得るものとする。
第47条(派遣教員の着任、離任)
派遣教員の着任、離任に関する事務処理は、確実かつ迅速に行わなけれはならず、前任者・後任者の間に引継ぎを要する事項は、確実に行うものとする。
第10章 入学、転学、退学及び休学
第48条(就学)
- 本校に入学できる者は、ニューデリー及びその近在に在住する日本人の子女とし、第2項以下に従い、子女を就学させることができる。
- 子女が満6歳に達した日の翌日以後に最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、小学部に就学させることができる。
- 子女が小学部または小学校の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、中学部に就学させることができる。
- ただし、特別の事由によりやむを得ないと校長が認めた場合には、前項にかがわらず就学させることができる。
第49条(転入学書類)
- 本校に編入学を希望する児童・生徒の保護者は、願書に下記書類を添えて校長に提出するものとする。
(1)在学証明書
(2)指導要録写
(3)健康診断票
(4)歯の検査票
(5)その他転出校の発行する書類 - 前項に規定する願書の様式は別に定める。
第50条(就学許可)
校長は、願書を審査の上、第48条に規定する就学資格を有すると認定した場合には、就学を許可するものとする。
第51条(学費の納金)
- 就学及び編入学者の保護者は、許可の日から、1ケ月以内に入学金及び授業料を納めるものとする。
- 前項の規定を遵守しない者は、就学許可を取り消すことがある。
- 受理した入学金は返還しない。
- 以前に在籍した児童・生徒については、再入学する場合の入学金を免除する。
第52条(転学手続)
他の学校に編入学する児童・生徒がある時は、校長は児童・生徒の在学証明書、その他必要な書類を、編入先の校長に送付するものとする。
第53条(休学・退学)
児童・生徒が休学または退学しようとする時は、校長の許可を受けるものとする。
第54条(出席停止)
校長は、児童・生徒が伝染病にかかった時、又はその恐れがある場合、専門医や大使館医務官の指導により、保護者に対し、その児童・生徒の出席停止を命じることができる。
第55条(体罰の禁止)
校長及び教員は、教育上必要あると認め時は、児童・生徒に叱責・訓戒を行うことはできるが、体罰を与えることはできない。
第11章 入学金・授業料等
第56条(納金)
校長に入学を許可された者の保護者は、所定額の入学金と授業料を、またはスクールバスを利用する場合にはバス使用料を所定期間内に納入するものとする。額については、別に定める。
第57条(納金方法)
入学金と授業料、バス使用料はルピーで払うこととし、前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)の2回分割払いとする。
第58条(学費の計算)
授業料とバス使用料は、途中入学する場合は入学月より納入し、退学する場合は退学する翌月分より先の分を返還するものとする。
第12章 財務
第59条(学校運営財源)
本校運営の財源は、入学金、授業料、バス使用料のほか、国の補助金、及び寄付金をもってこれにあてる。
第60条(会計年度)
本校の会計年度は、毎年4年1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第61条(学費)
本校の入学金、授業料、バス使用料については別に定める。
第62条(財務規定)
本校の財務規定については別に定める。
第13章 付則
第63条(登下校)
登下校の安全確保は保護者の責任において確保される。
第64条(規則の制定と改正)
この規則の制定、改正は、学校理事会の議決をもって有効とする。
第65条(規則改正の経過)
- この規則は、1964年9月1日から施行する。
- この規則は、1974年6月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、1979年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、1982年4月1日がら一部を改正して施行する。
- この規則は、1989年1月9日から一部を改正して施行する。
- この規則は、1995年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、2003年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、2004年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、2005年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、2009年4月1日から一部を改正して施行する。
- この規則は、2015年4月1日から一部を改正して施行する。
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