バス運営委員会規則
BUS RULES第1章 名称
第1条
本会を「ニューデリー日本人学校バス運営委員会」と称する。
第2章 目的
第2条
本規則は「児童生徒の登下校は、保護者の責任において行う」という基本理念のもと、登下校時の児童生徒の安全、及びスクールバスの円滑な運営を図ることを目的とする。
第3章 組織構成
第3条
本会の組織は、次の委員により構成する。
- (1)PTA会長1名、副会長2名
- (2)PTAバス運行委員長1名、PTAバス運行副委員長1名、PTAバス委員長1名、PTAバス運営副委員長1名
- (3)学校の校長、教頭、バス担当教諭若干名
第4条
本会には次の役員を置く。
- (1)委員長1名(PTA副会長)
- (2)副委員長1名(PTAバス運行委員長)
- (3)書記(事務局)1名(バス担当教諭)
- (4)会計1名(PTA副会長)
第5条
バス運営委員の任期は、4月から翌年3月迄の1年とする。
役員、委員に欠員が生じた場合は、必要に応じ補充を行うことができる。また、役員及び委員の留任は妨げないものとする。
役員、委員に欠員が生じた場合は、必要に応じ補充を行うことができる。また、役員及び委員の留任は妨げないものとする。
第6条
本会の事務局は日本人学校に置く。
第4章 運営委員会の任務
第7条
本会は、年度当初及び年度末に定期委員会をもつ他、必要に応じ随時開催するものとする。
第8条
本会は、第2条に示す目的を達成するため、次の事項を行う。
- (1)バス利用地区並びに路線の概要の決定
- (2)バス料金の決定
- (3)運行バス台数の決定
- (4)バスレンタル会社との交渉及び契約
- (5)バス会計業務
- (6)緊急事態発生時の対応
- (7)PTAバス委員会業務の指導、支援
- ア利用者の把握と順番の決定
- イ路線・配車計画の詳細策定
- ウ児童・生徒・ドライバー・コンダクターへの安全指導
- エ緊急連絡網の作成と配布
- オバス利用の手引きの作成
- カバス試乗会の立案実施
- キバス避難訓練の立案実施
- ク救急箱の点検・補充
- ケ緊急事態発生時の業務
- コその他、バス運行に関する必要な業務
第5章 利用者
第9条
バスの利用は、児童・生徒の保護者の自由意志により決定されるものとする。
第10条
利用者は、「バス利用の手引き」の記載事項を違守しなければならない。
第11条
本会は、利用者が注意事項を遵守できない場合に、その利用をとりやめさせることができる。
第12条
バス運行の主体者が児童・生徒の保護者であることに鑑み、バス通行に関する苦情等を学校に寄せるのは適当でなく自戒する。
第6章 事故等の責任
第13条
スクールバス運行により発生した事故、その他の損害・傷害等について、本会・学校・添乗者(バス会社以外の添乗者)は一切責任を負わない。
第14条
万が一、傷害事故等が発生した場合には、本会は、学校と協力して関係者との間の求償交渉等に協力する。
第7章 学校理事会との関係
第15条
削除
第16条
次のような状況・事態が生じた場合には、理事会の判断・指導・承認を得るものとする。
- (1)第8条にある項目の中で、重要かつ高度の判断を要する事項
- (2)危機管理上の重大な事態が発生した場合の処置
第8章 付則
第17条
規則改正の経過
- (1)この規則は、平成4年4月1日に制定、同日より施行
- (2)平成7年5月4日、平成15年4月1日、平成16年8月1日、平成23年4月1日、平成26年5月9日に一部改正され、同日から施行